税理士法人ZERO 宮嶋会計事務所は『月次巡回監査』を行うことによって、お客様の課題を早期に発見、早期に必要な助言を行う事を第一としています。
TKCの会計ソフト「FXシリーズ」活用企業の黒字率(57.3%)は、国税庁統計の黒字率(32.1%)より抜群に高い割合となっています。
黒字化率が高い理由は、1.TKCシステムを活用し月次での財務状況の把握が可能となっている事、2.月次での財務情報に基づく税理士事務所による経営助言が行われた結果、効果的な経営判断が月次レベルで下せている結果です。
【弊事務所が提供している業務一覧】
月次で会社にお伺いすることにより、会社が入力した仕訳内容が税務上正しく入力されているか検証するとともに、試算表をもとにその内容をご説明し、税務面、キャッシュフロー(資金の流れ)面、経営戦略面の観点からアドバイスを行います。
年度末には、財務分析によって各会社のウィークポイント改善策をご提案します。また、各会社の損益分岐点の推定と、その方向性をアドバイスし、次の予算制度への橋渡しをします。
目標値と実績値を毎月しっかりつかんで、「どんぶり勘定」からの脱却を図ります。
経営戦略を成功に導く為には、会社のキーマンである社長が、自らの会社の実態がどうなっているかを適時に把握することから始まります。月次単位で、どれだけの売上高や営業利益が発生しているのかを把握することで、先手先手の対応をとることが可能となり、事業運営上の様々なリスクを回避することが可能となることで、会社の持続的な発展につながります。
その為に我々は『どれだけ稼いでいるか、どれだけ利益がでているか、どれだけ現金が残っているかについて会社自らが把握できる体制の構築』をサポートいたします。
なおTKC会計システムについては、FinTechサービスにも対応しており、銀行口座取引やクレジット会社取引、電子マネー取引について、取引データを自動受信することにより経理事務を効率化させることも可能となっています。
弊事務所ではFX4クラウドを中心とした会計システムの導入及び運用支援を行っています。
(弊事務所が導入する会計システムの内容)
システム名 | 推奨規模 | 概要説明 |
FX4クラウド | 中規模中小企業(年商1億超) 社会福祉法人、公益法人 | クラウド型システムの為、入力地に制限のないデータ入力や 最新業績をリアルタイムに把握可能な会計システムです |
FX2 | 小規模中小企業(年商1億程度まで) | 会社の組織体系に合わせた部門別業績管理や予算実績管理 に対応した戦略財務情報システムです |
e21まいスター | 個人事業主 | 会計・給与・請求がワンパッケージになった経理ソフトです |
業種別会計システム(DB版) | 社会福祉法人、学校法人、NPO法人等 | 主に、左記の特殊法人の会計に対応した会計システムです |
TKC会計システムの強み
・仕訳読込機能(業務システムからの仕訳読込機能)、仕訳辞書機能
・MR設計ツール(経営管理資料作成機能)
また、会計システムだけではなく、税務システム(法人税電子申告システムASP1000R等)給与計算システム(PX4、PX2、PXまいポータル)、販売・購買管理システム(SX4、SX2)、連結会計システム(連結システムeCA-DRIVER、OBMonitor)の導入・運用支援を行っています。
なお、弊事務所が導入する各種システムの詳細はこちらをご覧ください。
弊事務所では、個人財産・法人事業の承継に必要な財産評価も行っています。
(平成27年1月1日以後の相続税改正の4つのポイント)
1.基礎控除の改正
基礎控除の金額が次の通り従来の60%に減額が行われています。
改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
2.税率の改正
税率区分が6段階から8段階に変更され、各法定相続人の取得金額が2億円~3億円以下の場合は40%から45%へ引き上げ、6億円超の部分は50%から55%へ引き上げが行われています。
3.税額控除の改正
未成年者控除(20歳までの1年につき10万円)、障がい者控除(85歳までの1年につき10万円(特別障がい者20万円))に控除額が増額されています。
4.小規模宅地の特例の改正
①居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が、240㎡(減額割合80%)から330㎡(減額割合80%)にまで拡大されました。
②居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されました。
改正前:(特定居住用宅地等240㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計400㎡まで適用可能
改正後:(特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計730㎡まで適用可能
企業の長期的な発展の為には、3年~5年単位での経営方針やビジョンを持つこと、当該方針に基づく営業戦略や投資計画や資金計画を事前策定(いわゆる中期経営計画の策定)することが必要です。
又、計画を立てるだけでなく、毎年達成状況がどうだったか(単年度予算と実績の乖離状況の把握)、課題はなんだったのかを検証し、アクションプランにつなげていく作業が必要です(いわゆるPDCAサイクルの確立)。
(中期経営計画を策定することのメリット)
・企業の課題が明確になる
・外部からの信頼性が高まる
・人材の育成が可能になる
弊事務所では、中期経営計画の策定や資金計画の立案の助言を支援します。
会社を設立するにあたっては、会社の設立登記が必要となり、際最低限決めておくべき事項は次のような事項があります。
いざ会社を設立しようと思ってもどこから何をすればよいのか、また会社の機関設計はどうしたらいいのか、資本金や決算期も今後の経営・税務に大きな影響を及ぼすことになります。
弊事務所では、税務上&経営上のメリットを考えながら、起業家にとって最適な設立プランのアドバイスを行います。
開業時には、以下に記載するような書類を所轄税務署等に提出する必要があります。各種の記載内容には、税務上の判断や提出期限があるものがあるなど留意が必要である為、弊事務所では、必要書類の作成及び提出を代行業務も実施しています。
(創業時に必要と思われる税務届出書の一例)
社会保険(健康保険・厚生年金保険等)及び労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きを、当社及び当社提携先(社会保険労務士)が代行いたします。
樹 特定社会保険労務士法人
関事務所
特定社会保険労務士 掛布 智子
〒501-3928
関市西田原386-1 ラピアータA101号
TEL : 0575-22-2449 FAX : 0575-22-2498