Ⅰ.会計制度の概要
公益法人会計基準は、昭和52年3月に制定、昭和60年9月に改正が行われ「昭和60年基準」として資金収支計算を中心としてスタートしたことを始めとします。
その後、平成16年10月に「平成16年基準」として全面改正されたことにより、貸借対象照、正味財産増減計算書及び財産目録から構成される財務諸表を作成することとなり、公益法人制度改革関連三法が成立した後「平成20年基準」が内閣府公益認定等委員会等により整備され、今日に至っています。
Ⅱ.近年の動向
「平成20年基準」が設定された後、平成25年8月に内閣府公益等認定委員会のもとに公益法人の会計に関する研究会〈以下、「研究会」という。)が設置され、公益法人の会計に関する諸課題の検討が行われています。
研究会の検討結果としては、「26年度報告(平成27年3月26日)」、「27年度報告(平成28年3月23日)」、「28年度報告(平成29年6月15日)」が公表されており、当該報告は会計基準を補完するものと位置付けられ、模範生があることが示されています。
このように、平成25年11月の公益移行終了後においても、社団法人・財団法人を巡る会計制度はめまぐるしく変動しています。
:「平成20年基準」での貸借対照表・正味財産増減計算書・収支計算書・収支予算書の作成について、適切なサポートをいたします。
2.自計化支援業務
:FinTech機能の活用や仕訳辞書機能の活用等により、経理事務業務の効率化をサポートいたします。
:FX4クラウド、公益法人DB版を導入・運用支援を行っています。
4.税務申告業務
:法人税法上の収益事業の判断や、消費税法上の特例計算等についての検討をご支援し、税務申告書を作成いたします。
:公認会計士が、組織改革の支援、職務分掌・職務権限等の諸規程の見直し、各種業務(購買・固定資産管理・資金管理・人件費・収益・在庫管理等)の業務手順の見直しサポート、理事会・評議員会の運営サポートなどを行っています。
公益法人が準拠すべき会計基準及び関連通知は以下の通りです。
1.公益法人会計基準について(平成20年基準) 【会計基準内閣府公益認定等委員会】
平成25年8月以後、内閣府公益認定等委員会に設置されている、公益法人の会計に関する研究会が公表する、公益法人の会計の諸課題についての検討結果は以下の通りです。
<当事務所は、TKC全国会 公益法人経営研究会の会員です>
TKC全国会 公益法人経営研究会(略称:TKC公益研)は、TKC全国会の中でも、特に公益法人会計に精通した北海道から沖縄までを網羅する1,000名超の会員により構成されています。私たちTKC公益研会員は、一般社団・財団法人の新規設立、移行認定申請のサポート、公益法人会計基準への対応、税務申告対応、改正消費税の対応等、会計・税務全般のご支援を行っています。併せて会計システム対応等のご支援を行っており、全国の拠点でセミナーを開催するとともに、専門書籍や「Q&Aシリーズ」などの支援ツールを開発・提供するなど積極的な支援活動を展開しています。